06/12/07 20:17:49 IKEjIJ5J
便乗っぽい質問ですが、退職後しばらく任意継続していたものの、
不払いで資格喪失で国民健康保険に切り替わった場合も、
在職中の加入が一年以上あれば引き続き申請は可能ですよね?
それと、傷病手当金の申請とは別の病気や怪我で1~2週間の入院など
をしたとしても、メンクリにもきちんと通院していて申請している病名での
労務不能が証言されれば何も問題はないですか?
「働けないのは別の理由でしょ」
みたいに判断されたりしないのかなぁ?なんて思ってしまうのです。
国保にしたらレセプトが回らないから、そのほうが良いのかなと思ったりして。
考えすぎ?