06/12/05 22:52:59 thvs0N/r
>>599
何ヶ月も通院していなければ、そのまま不支給決定かもしれないけど
1ヶ月くらいなら、医師に照会状がいくか、本人に療養状況書(のようなもの)が
届くかもしれません。それのやり取りで支給までに余計な日数がかかるので
直接保険者に電話して、補足の書類が必要であるか聞き、必要なら早く送って
もらうようにした方がいいですよ。
>>600
15日退職16日喪失で、16日以降の分は継続給付で既に支給済なんですよね?
退職当日に就労していると継続給付が受けられないのは、保険者判断ではなく
決まりごとです。関東信越厚生局に確認したことがあります。
(任継しているなら退職日に就労していても、現行法なら大丈夫です)
本来なら喪失後の継続給付は受けられないのに、審査が甘いとか、勘違いとか
何らかの理由で支給を受けられたのかもしれません。確認すると間違いに気づくかも
しれないし、とりあえず黙っていてもいいけど、後で返金と言われても困りますよね・・