06/12/05 21:51:20 987hyivh
>592さん、ありがとうございます。
私の場合、月中旬(15日)に退職し、15日の退職当日も出勤していました。
その月は1日~15日までの間に飛び石で休んでおりましたが、16日以降分と
飛び石で休んだ分を傷病手当として受給されました。(合計20日分)
健保組合によって解釈が違うのでしょうか?
その翌月分は申請中ですが、まだ決定通知書が来ていません…
ひょっとしたら、退職日に出勤していたせいで退職月の翌月分からは支給されないの
かと心配になり質問させていただきました。
どなたか退職日当日も出勤していたけど、受給出来たという方はいらっしゃいませんか?