休職→解雇→傷病手当金生活の香具師 Part7at UTU
休職→解雇→傷病手当金生活の香具師 Part7 - 暇つぶし2ch535:優しい名無しさん
06/11/30 19:48:49 2biQ8JsK
>>527>>528>>529
健保組合に10年以上勤めています。長くなるので何をどこから書いてよいのやら・・
保険証の裏面に、喪失したら速やかに返却する旨が記載されていますよね?喪失後は
使えないというのは医療機関で使えないだけでなく、全ての給付に使えないという意味
です。継続給付というのは、既に持っている権利を継続することで一種の例外です。
(10月末退社の人が10月分の高額療養費を12月に申請しても、それは在籍中に使った
医療費の還付だからOKなわけで、継続給付とは違います)
10年以上給付を担当していて、国保に移ってから療養の給付を受ける為に労務不能に
陥ったが、今から傷手の請求が出来るかと聞かれたことはありません。

うちの会社で数年前に、喪失後3ヶ月以内なら保険証が使えるというデマが流れました。
調べた結果、ある部署の管理担当が喪失後3ヶ月以内に死亡すると埋葬料が貰えることと
(←これは事実)混同したとわかりましたが、デマがどこまで広がっているか
わからないので、管理部門連絡会を開いたり、社内報に載せたり、退職者に人事が説明
したりして、喪失後は保険証はもう使えないことを周知徹底しました。
喪失したら使えないのは、いちいち言わなくても常識だと思っていたので驚きましたよ。

478さんは、喪失したら以後の給付は一切受けられないことを、きちんと退職者に
告知していれば、自分は任継に入って傷手の受給が出来たのに!ということで
会社や健保を相手に戦うわけですよね?今のところ告知の義務はないのですが
478さんの結果が気になります。



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