06/11/30 10:40:16 SzBSSDff
つづきます。ごめんなさい。
で、もうひとつ健保組合の人に聞いたのが
『私みたいに、退職後、資格喪失した人で初回の傷病手当金を申請した人って今まで1人もいなかったですか?』
健保組合からのメールの一文を引用
>今までそうのような問合せがきた事はありませんが、中にはそのように思われている方もいるのかもしれません。
この人がいつから傷病手当金担当やってるのか知らないけど、もし10年やってて私が初めてだったらショックだなぁ。
私って相当な変わり者なんだな、、と。よく8年間普通に仕事してこれたな、、と (声からすると若い女性だったが)
退職時に、上司や総務に『任意継続or国民保険』『傷病手当金』の詳細を聞かなかった(≒教えてもらえなかった)ため
・傷病手当金もらいながら退職した人で、途中で国民保険に切り替えた方が保険料が安くなるのに
ずっと任意継続の保険料払い続ける人。 (給付金は変わらないよね?28万の上限を除けば)
・病気とかじゃなく普通に退職した人で、あまり深く考えず国保にして、60日以上たってから大怪我したり病気になった人
(任継だったら傷病手当金もらえるよね?60日は不服申し立ての期間)
(国民健康保険料は市町村(23区)で掛け率が異なるから、国保の方が安い人もいるよね?)
こういう人って1人くらいいてもいいと思うんだけどなぁ…私の考え方が間違っている??
要は私が言いたいのは、
・会社は私に 『資格喪失後(国民保険に切替)に初回の傷病手当金を申請してもNG』=『傷病手当金欲しいなら任意継続しなよ』
と言う必要(義務)があったのでは?
・健康保険組合は会社にそう指導(お願い)する必要があったのでは?
(ワザと教えないようにしている? 健康保険組合は営利目的じゃないからありえないよね) ということなんです。
で、私がこれから相談に行く場所 (順に行くつもり)
私の居住地区の社会保険事務所→市民法律相談室 (無料、予約済)→健康保険組合、労働組合に直談判
(幸い?にも健保組合理事長=元労働組合執行委員長)
なにかアドバイスいただけると励みになります。『んなもん今更無理や、無知なオマエがアホ!』でも結構ですw
結果はかならず報告します。たとえ死ぬことになっても遺書代わりに残してやるぞ~w 長文スマソ