06/11/29 19:25:10 Qo9IQa4B
>>512
既に支給を受けている、待期完成して支給を受ける権利はあるが、有給なので
支給が停止している状態なら、ずっと休んでいる必要はないです。途中で
出勤しても、退職当日に労務不能で休めば、継続給付の資格はあります。
>標準報酬月額が当初低く抑えられる
麹町の「はけんけんぽ」みたいに、最初の数ヶ月は標準報酬月額の上限が
低く、途中で上がるというのは珍しいケースで、普通は喪失した時の
等級のままです。上限の人は保険者全体の平均が上下すれば変わります
けどね。見直しは年に1回です。あと、任継は滞納すればすぐに喪失できる
保険者と、なかなかやめられない保険者とあります。