06/11/28 16:38:26 smcI7Il4
健康保険組合からの回答
『資格を喪失した後は申請できない。任継中に傷病手当金が発生した場合は
喪失日までの支給は可能だが、資格喪失後は請求できない。』
まず休職中に定期的に通院しなかった自分が悪いんですね。
最低月1回は通院して、医者に診断してもらわないと社会的に精神病とは認められない、ということね。
どんなに本人が辛くて動けなくても、それを証明する術が無いんですもんね。
社会的にはただのナマケモノってことか。
病院行ったら行ったで『君、何しに来たの?』とか言われたし。もう行かない。