06/11/27 21:21:38 Gx4uRwaA
>>478
1年間休職して、退職当日も労務不能のまま休んだのですか?それなら
今からでも喪失後の継続給付は請求できますよ。退職当日に出勤していては
駄目ですけどね。その場合でも、在職していて無給だった分については
2年の時効にかかっていなければ、請求できます。
退職当日まで有給休職だった人が、喪失してから初めての請求をするのは
よくあることです。478さんは無給だったのに、なぜ在職中に傷病手当金の
請求をしなかったのか?・・これは個人の都合だから時効の範囲内なら
特に問題ないと思いますけどね。私は健保の職員ですが、時効ギリギリの
請求もたまにありますよ。賃金台帳の保存期間の方が長いですから
事業所が存続している限り、証明はとれますよね?