06/11/23 23:04:44 AkpjLG6+
>>445
休職中の標準報酬月額は普通は従前通りですが、支給開始後に等級が下がった
人がいて、健保組合を監督する役所に確認したら、任継に加入して平均まで
下がった場合を除いて、支給する傷病手当金は高いまま、徴収する保険料は
下がった方の標準報酬月額を使って、それぞれ算定するように指導されました。
等級が下がった人に対して、前任者が支給額を減額してしまっていたので
遡及して差額を支給しましたよ。445さんが政管か組合かわからないけど
指導する役所によって(政管はそれ自体が役所だが)だいぶ違うんですね・・
ちなみにうちの健保組合は、関東信越厚生局の管内です。