06/11/15 23:58:50 d0q3It09
>>369
>たしか厚生年金の額が上がったのは10月の事です。
健康保険と厚生年金の標準報酬月額は30級までは一緒です。また、保険料は
前月分を払うので、10月に払ったのは9月分だと思います。
>申請した月の等級から判断してもらえるのでしょうか?
傷病手当金は請求した時期に関係なく、対象月の等級で計算します。
支給を開始して途中で等級が上がれば、傷病手当金の支給額も増えます。
逆に下がった場合は、支給する傷病手当金は従前の高いままの標準報酬月額で
徴収する保険料は下がった標準報酬月額で、それぞれ算定する決まりに
なっているので(←任継加入で等級が平均まで下がった場合は別ですが)
被保険者は損しないことになっています。