06/11/15 10:35:36 d0q3It09
>>365
305です。意見書の交付を拒否の部分の通達を職場で確認しました。
「傷病のため保険医以外の医師の診療を受けその期間労務不能であったが
保険医でない故をもって労務不能の意見書の交付を拒否した場合においても
保険者が療養のため、労務不能と認める得るならば傷病手当金を
支給してもよい」 でした。
365さんは療養の給付そのものがないので、話が違いますが、健保組合が
請求を受付るということはまだ可能性があると思うので、いろいろ資料を
集めて提出して下さいね。