06/10/26 19:50:52 dUNoiQep
>>231
>>206にも書きましたが、労務不能でもそれが後遺症によるものなら
対象外になります。ヘルニアに対して積極的な治療を受けていますか?
残存する痛みや痺れに対して投薬を受けていると、それだけで療養の給付と
みなす保険者と、その程度では駄目という保険者と判断はバラバラです。
もう正式に不支給決定がなされてしまったので、社会保険審査官に
審査請求するしかないですが、個人だと門前払いされることもある
らしいので(そんなの請求しても無理みたいなことを言われることが
あると聞きました)社労士とか詳しい人に相談して、理論武装してから
問い合わせることをお勧めします。
ちなみに、231さんが任継中なら給付が継続している必要はないので
今後ヘルニアが悪化して治療を再開すれば、それ以降の支給は可能です。