06/10/24 22:31:23 fJzQAjqa
>>200
任継中なので別の傷病での請求自体は可能です。でも、傷手は療養の給付を
受ける為に労務不能が条件なので、労務不能ではあってもそれが後遺症に
よるものなら支給対象外です。その後遺症がまだ症状固定していなくて
リハビリ等の治療をしていれば大丈夫ですが、200さんは9月は通院して
いないし、今後、意見書を書いてもらう為に毎月通院しても、リハビリや
投薬など何もなければ療養の給付とみなされるか難しいところです。
外科的な疾病の現在の状態がわからないし、半年に1回の通院時の診療
内容もわからないので何とも言えませんが、最終的には保険者判断ですから
ご自分の保険者(健保組合又は社会保険事務所)に相談してみて下さい。