06/10/24 09:37:38 MVYiif91
自律神経失調症で、休職し休職期間満了で解雇された者です。
実は、自律神経失調症で休職中(在職中)に別の疾病に掛かり
解雇された現在は自律神経失調症は、ほぼ完治しているのですが
別の疾病の後遺症で、就労できない状態に有ります。
任意継続したため、傷病手当金はずっと頂いて生活させて頂いて
いたのですが、先日支給開始から1年6カ月が経過し、給付期限が
来てしまいました。
厚かましいのは承知で伺うのですが、このような場合、別疾病での
傷病手当金は請求出来るのでしょうか?
又、別疾病は外科的な疾病のため、診療が半年に一回なのです。
8月に自律神経失調症での傷病手当金給付期間が満了したのですが
別疾病の前回診療日は6月のため、今回請求する場合、9月以降の
分を請求することになりますが、実診療日数が0日となってしまいます。
このような場合でも、傷病手当金は請求可能でしょか?
どなたか、お分かりの方、どうかご教示戴けますようお願い申し上げます。