07/10/19 00:42:57
待ち伏せを繰り返す和田は除名処分に値する
コナミスポーツクラブ会員会則
第21条 (会員除名)
次の各号に該当する場合、会社はその会員を本クラブから除名することができます。
(3) 他の方や施設スタッフを誹謗、中傷し、本クラブに被害の届出があったとき。
(5) 大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
(8) 他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、
本クラブに届出があったとき。
(9) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があり、
業務に支障を来したとき。
(15) その他会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。