07/07/17 20:03:48 gA0XAzai
法律違反 C型肝炎の危険 安い床屋はかみそりを消毒していない
理容師法施行規則
(消毒の方法)
第24条 法第8条第2号に規定する消毒は、器具を十分に洗浄した後、次の各号に掲げる区
分に応じ、当該各号に定めるいずれかの方法により行わなければならない。
1 かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。以下この号において同じ。)及びかみ
そり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるものに係る消毒
イ 沸騰後二分間以上煮沸する方法
ロ エタノール水溶液(エタノールが76.9パーセント以上81.4パーセント以下である水溶液を
いう。次号ニにおいて同じ。)中に十分間以上浸す方法
ハ 次亜塩素酸ナトリウムが0.1パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
2 前号に規定する器具以外の器具に係る消毒
イ 20分間以上1平方センチメートル当たり85マイクロワット以上の紫外線を照射する方法
ロ 沸騰後二分間以上煮沸する方法
ハ 十分間以上摂氏80度を超える湿熱に触れさせる方法
ニ エタノール水溶液中に十分間以上浸し、又はエタノール水溶液を含ませた綿若しくはガーゼで器
具の表面をふく方法
ホ 次亜塩素酸ナトリウムが0.01パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
ヘ 逆性石ケンが0.1パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
ト グルコン酸クロルヘキシジンが0.05パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方法
チ 両性界面活性剤が0.1パーセント以上である水溶液中に十分間以上浸す方
法(平12厚令113・全改)