07/06/19 00:30:00 q6RJcuiS
>>308
政令で定められた精神障害基準は以下の通り。
一級 : 日常生活を不能ならしめる程度のもの。目安として長期入院中か入退院を繰り返している状態。
二級 : 日常生活が著しい制限を受ける程度のもの。
目安として在宅生活をおくることは可能だが日常生活に不自由をきたす状態。
三級 : 労働に著しい制限を受ける程度のもの。目安として保護的就労や理解のある職場でなら働ける状態。
「日常生活に不自由をきたす状態」の人間が就職なんてできるはずがない。
就職不可能の社会不適合者として完全に烙印を押されたという事だ。
これからぷっちは、就職などは完全に諦めて、国民の血税から食い扶持を貰って
細々と生きていくしか無いと言う事だな。