その後いかがですか? その4at LIVEその後いかがですか? その4 - 暇つぶし2ch693:離婚さんいらっしゃい 07/06/16 15:07:42 >>723 公正証書は公(おおやけ)が証明した契約証書であり、契約内容に記載 されている債権(債務)が時効(各債権の時効期間経過)にならない限り その公正証書は有効。公正証書は通常、債務名義として強制執行が可能な 場合が多く、私書証書と比べ、いちいち裁判せずに即、差押等の強制執行 ができる、だろうて。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch