07/06/08 16:44:01
>>113
姻族とは、婚姻を契機に生ずる妻と夫側の血縁者、
または夫と妻側の血縁者との法律上の関係をいい、三親等以内の姻族は親族とされています。
この姻族関係は、離婚によって、婚姻関係が終了するのと同時に終了します。
この姻族関係の終了によって、離婚した配偶者やその血族との親族関係は終了し、
相続や扶養に関する権利義務といった問題は生じません。
それに対して、夫婦の一方が死亡した場合、婚姻関係はその時点で終了しますが、
姻族関係は当然に終了するわけではありません。これを解消するには、
生存配偶者が「姻族関係終了届」を届け出て初めて姻族関係は終了します。