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混合診療の全面解禁方針で一致…政府規制改革会議
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政府の規制改革会議(議長・草刈隆郎日本郵船会長)は15日の会合で、健康保険が適用される保険診療と
適用されない自由診療を併用した「混合診療」について、全面解禁するよう厚生労働省に求める方針で一致した。
国が混合診療を原則禁止していることを違法だとする7日の東京地裁判決を受けたものだ。規制改革会議は
厚生労働省との交渉を経て、年末にまとめる第2次答申に盛り込むことを目指す。
会合では、混合診療の全面解禁を求める理由として、<1>一部の富裕層のみが自由診療で最先端の医療を
受けており、医療の格差が生じている<2>混合診療を解禁すれば新しい治療法や薬を試みやすくなり、患者の
治癒の可能性が飛躍的に高まる―ことなどを挙げた。
混合診療は、健康保険が適用される治療と適用されない自由診療を組み合わせて行う診療方法。一部の先進
医療などを除き原則として禁止されている。日本では承認されていない抗がん剤などを使った場合、入院や検査
など通常、保険の対象となる医療を含めてすべて患者の自己負担となる。
全面解禁をめぐっては、舛添厚生労働相が、東京地裁判決に対し控訴する方針を表明しており、規制改革会議
と厚労省の交渉も難航が必至の情勢だ。
規制改革会議の前身である「規制改革・民間開放推進会議」は2004年12月に出した答申で混合診療を例外
的に認めている診療範囲の拡大を求めている。
(2007年11月15日19時23分 読売新聞)