07/06/02 20:20:03 SKQ37yuY
>>938
歩道内かどうかに関わらず軽車両の並走は禁止。道交法軽車両の項目参照。
940:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 20:30:08 pOzA8ubs
>>930
>あと逆走してんのはその場で自殺しろ
車に飛び込み自殺とかね
941:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 20:41:54 k3lXiHCA
2台の自転車のうち1台が歩道の自転車通行帯、もう1台が車道を走って、
事実上の並走状態になっているのを見かけますが(男子高校生に多い)、
あれはマズくないんですか?法的には?
942:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 20:53:08 8vqgO7Yf
>>937
法律板で聞いてみろ
943:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 21:07:03 /ldtuBAb
一台は歩道の車道寄りを走行、
もう1台は車道の左側を走行、
結果として見た目は並走しているように見える状態
これならかろうじて違法ではないが。
歩道内での継続的な並走は言い訳のしようもなく違法
944:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 22:38:16 OxSNFGhM
>>939
これね↓
第19条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と
並進してはならない。
第63条の5 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている
道路においては、第19条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。
ただし、普通自転車が3台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。
並進可の標識(↓これの真ん中あたり。実際に見たことない)がない限り歩道車道限らずダメ。
URLリンク(www.police.pref.kanagawa.jp)