自転車は歩道を走るな! 15at KANKON
自転車は歩道を走るな! 15 - 暇つぶし2ch876:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 13:08:48 s6ZnShP5
>>875
歩行者が自転車横断帯を通行してはいけない法的条文はないどころか
自転車横断帯を通行している歩行者がいるときは
自転車はその歩行者の通行を妨げてはならない


第三十八条の二  車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
   (罰則 三月以下の懲役又は五万円以下の罰金)

877:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 13:14:49 hNR+CnXT
きのう傘さして走ってきた人にぶつかった(;;)
傘の端っこがちょうど頭にあたった(;;)
痛くて文句言うつもりが、すごい速さで走り去って行ったので涙でた(;;)

878:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 13:25:32 s6ZnShP5
横断歩道のない交差点で歩行者が自転車横断帯を歩いていても
自転車はベルとか鳴らしてはいけない
車道によけるか自転車から降りて押せ


第三十八条の二  車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
   (罰則 三月以下の懲役又は五万円以下の罰金)

879:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 13:35:44 ayS9UGou
>>876
歩道上に出入り口のある歩道橋も道交法上の歩道に当たるので、
道交法10条2項により歩道を通れる限りは、車道ではなく歩道を通行しなければならない。

880:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 13:49:49 dAXt9f3m
>>879
2  歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一  車道を横断するとき。

>>次の各号に掲げる場合を除き<<
>>車道を横断するとき<<

881:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 14:03:24 7MeTKBch
>>880
車道に出なければ横断できない場所ではないのだから、
その例外には当たらないだろ。

882:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 14:07:20 n7y10CUL
歩道橋があるのにそれを無視して車道を横断すると、
事故の時、歩行者にも過失を取られるから止めたほうがいいのは間違いない。

883:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 14:57:59 +Sndodzr
>875
>車道を堂々と通行すればいい。

やぁ「自転車社会学学会」の工作員君おなじみのセリフじゃないか、君まだやってたんだねw

884:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 15:53:45 lBwK6khr
>>883「自転車社会学会」だろ、リンクフリーってんだから
ほれURLリンク(www.geocities.co.jp)見たい人
行って見れば?

885:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 16:40:01 xJzg+i68
>>874 はい?むしろ「自転車は車道走るな」なんだけどw



886:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 17:06:16 PsYGz6qE
とにかく歩道が狭すぎる。
人がすれ違うのもやっとというお粗末な歩道が
日本中ウジャウジャしてる。
そもそも街作りから無計画なのが誰の目にも明らかだ。
コレを改善する方法はひとつしかない 
現在、高速道路を除く日本中にある全ての対面通行道路を
一歩通行にして自転車専用を作るのだ。
そして自転車は専用しか走れない法律を施行する。
これで自動車の交通事故も激減するだろう。

887:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 17:55:13 9vdFWRcD
>>882
公安委員会の設置した正式の「歩行者横断禁止」の標識のない限り、歩行者はどこでも横断できる。
歩道橋があったとしても、そこを通行するのは任意であり義務ではない。
よって、横断歩道を横断した歩行者が事故にあった場合、歩行者には何ら違法行為はなく、
当然のことながら過失責任もない。過失は100%、自動車の責任となる。

888:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 19:12:34 EWlsevx5
日本の道交法は歩行者に甘いよな。車に非がなくても車が悪者にされちまう。


889:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 19:40:31 DqtteIln
不満なら運転手雇うか公共交通機関使うか自転車に乗るか歩くかどれでも好きなの選べ。
クルマ運転するときの覚悟が足りねえんだよ。

890:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 19:57:12 Tuldpwsk
>>889
まさに都会人の身勝手な発想。
公共交通機関の発達していない地方では, 自動車は必要不可欠ツール。

891:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 20:07:05 wAKmVTGC
>>854

第166回国会参議院本会議(2007年 4月 18日)
道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出)
投票総数 187   賛成票 183   反対票 4

反対票を投じたのは福島瑞穂ら社民党議員だけ

URLリンク(www.sangiin.go.jp)

892:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 21:03:12 yVKcnC5o
>>879
>歩道上に出入り口のある歩道橋も道交法上の歩道に当たるので、
>道交法10条2項により(略)
歩道橋が歩道にあたる、なんて条文はない。
あなたの言う道交法10条には

歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)

とあり、歩道橋は2項に言う「歩道等」には含まれていない。

893:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 21:31:24 2kaEL4Oc
「“歩道”橋」というぐらいだから、「歩道」だと思ってきたけどね。
でないと、「歩道橋は歩道。自転車は降りて押せ」と主張できないじゃないか。

894:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 21:58:33 q+9VfXgz
歩道=歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

この定義からすると、歩道橋も「さくその他これに類する工作物によつて区画され」ており、
歩道と解釈することもできそうだな。

895:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 21:59:56 WTRt+JxE
自転車の通行区分は車道を走れ、通行可の歩道は通っていいよだから
定められていない部分である歩道橋で自転車に乗っているのは違反になるのではなかろうか。
公園のバイク駐車みたいに管轄外ですなんてこともないだろうし。

896:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 22:10:54 y2xvdeWZ
>>890
> 公共交通機関の発達していない地方では, 自動車は必要不可欠ツール。

ねえねえ、そこどこ?
タクシーも呼べないの? 電話が通じないところ?
バスとか見たこと無い? 自転車乗ってる人もいないの?

そんなところでも「歩行者」が存在するということは、その地域において、クルマが必要不可欠ではないということなんだがね。
不満があるってことは、あなたにとってもクルマは必要不可欠ではないということなんだがね。

やっぱり覚悟が足りないんだな。

897:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 22:14:06 KdXd+x22
>>896
m9(^Д^)プギャー

898:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 22:18:28 CRvqXKOb
>>896
>>そんなところでも「歩行者」が存在するということは、

お前は車に乗ったまま飲食店で食事したり
車に乗ったままスーパーで買い物するのか?
車から降りれば誰でも「歩行者」だろ?
どんなところにも歩行者は存在する

899:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 22:32:52 y2xvdeWZ
で、どこよ。その車が必要不可欠ってのは。


不満があるってことは、クルマの利便がその不満を越えていないんだよ。
覚悟がたりねえ奴はクルマを運転するな。

900:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 22:35:02 eCcR05KA
今では合併してしまったが、合併前の俺の故郷には
村内に信号機も縁石で区切られた歩道もなかった。
歩道なんてガードレールで車道と仕切られているだけ。
もちろん「自転車通行可」の歩道なんてない。
自転車に乗るのは高校生だけ。それも無積雪期の間だけ。
バス便もなく、積雪期は家族に車で送迎してもらった。
タクシーなんて呼ぶだけで何千円もの「迎車料」を取られるんだよ。
(高齢者や生活保護世帯には自治体から運賃に対し一定割合の補助がある)
>>890ではないが、タクシーを呼べなんて、それこそ都会の人の発想だと思う。
地方の実態も知らないで軽々しく言って欲しくない。

901:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 22:38:07 eCcR05KA
すまん、信号機は合併前にもあったわ。
ただ俺が小学生のころにはなく、隣町まで学校で見学にいったくらいだ。

902:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 22:58:22 y2xvdeWZ
>>888
から話は始まってんだ。

クルマの立場に不満があるなら、クルマを運転するな。
クルマに乗ることで負わねばならない責任を負いたくないなら、
お前も自転車に乗ればいいんだ。

高校生は自転車に乗ってるんだろ?

903:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 23:10:14 5crif4rz
自転車でも運転するなら責任を負うことになるんだが

904:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 23:10:25 yVKcnC5o
>>890
車の必要度はドライバーが負うべき義務とか責任には無関係。

>>894
「…によつて区画された」でなく、「道路の部分」に注目。
歩道橋は「道路」を区画してできた「道路の部分」ではないので歩道とは言えない。

905:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 23:13:56 A2BZjAWh
>>892-894
歩道と歩道をつなぐ歩道橋や地下横断歩道などの工作物は歩道の延長部分とみなされ、
道交法上の歩道となります。
したがって自転車は降りて押して歩かねばなりません。
横断歩道や地下横断歩道に「自転車は降りて押して歩け」という啓発サインが立っているのを
よく見かけますが、法的根拠はここにあります。

906:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 23:22:58 y2xvdeWZ
>>904
クルマが必要だから、どうしてほしいんだ。大目に見て欲しいのか?

>>888 が何言ってるか判るか? "歩行者に甘いよな"なんだぞ。

907:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 23:28:13 l8Z/F07p
自転車通勤だけど、周りのマナーの悪さにいやになる。
並列してるチャリとか、曲がってくるチャリに文句いわれたり。

自分だって、横断歩道は手で引いて歩くとかしないし
家に帰る道の一方通行もいわゆる逆そうで通るし
模範的な乗り方じゃないけど・・・。



908:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 23:35:42 A2BZjAWh
>>904
「道路」とは、
一般交通の用に供する道で、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等
道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で
当該道路に附属して設けられているものを含む、です。

横断歩道や横断地下歩道などは、この「当該道路に付属して設けられているもの」
でありますから、道路となるわけです。

909:908
07/05/31 23:52:01 A2BZjAWh
失礼しました。
歩道橋や横断地下歩道などは、「道路と一体となつてその効用を全うする施設」であり、
「道路の付属物」ではありません。908の発言を一部撤回訂正いたします。

910:おさかなくわえた名無しさん
07/05/31 23:55:13 s8dM60h3
>>ID:A2BZjAWh

わかったからもう来るな

911:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 00:09:09 gTDgCMDq
>>909
道路法上は、道路というときには施設・工作物や付属物まで含めて考えるということであって
施設・工作物や付属物自体がそのまま道路になるわけではない。
歩道橋が道路でないのは、道路上の柵や並木や街灯や標識が道路ではないのと同じ。

912:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 00:12:25 U2ZXTB32
>>911
何で意固地になって歩道橋を歩道と認めたくないの?
自転車から降りて押すのが嫌だから?

913:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 00:19:36 3x6Sbvgr
"歩行者"の歩道橋の通行義務があるかどうかが争点だとおもったが。

自転車は最初から車道を走っているので、一般的に関わりは無い。

914:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 00:20:22 9gmqd8TK
横から貼っとく


道路交通法第2条
道路 道路法第2条第1項に規定する道路

道路法第2第1項
この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする

915:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 00:23:44 5Ufs9u3W
>>913
別に通行義務なんてないだろ。
その歩道橋を渡るがやだったら、横断歩道のあるとこまで歩けばいいだけじゃね?

916:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 00:30:48 gTDgCMDq
>>912
認めたくない、なんてことはない。法律上そうなってない、というだけ。
自転車で歩道橋は使わないし、車道通行可の歩道も通らないし、どっちだろうと関係ない。
歩行者としても駅ビルから繋がってるようなのは別として、ただ道を渡るためだけに
歩道橋なんぞ使う気もない。

917:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 00:38:43 mTC29NjC
>>916
Wikipedaiの記述が間違いだと思うなら、ぜひ正しく書き換えといてくれ。
俺は間違いだとは思わないから、書き換えないけどね。

【道路】
概要
一定の線形と幅員を有し、表層・基層・路盤などの舗装体と、それらを支える路床とからなる。また、道路と一体となって利用される橋やトンネル、横断歩道橋や横断地下歩道などの施設も含む。(以下略)
URLリンク(ja.wikipedia.org)

918:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 00:42:10 T73acscC
>>916
>法律上そうなってない

914読めばそうなってるのは明らかなんだが

919:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 01:07:49 MN4XIO6f
数年前に兵庫県のほうの花火大会で
歩道で将棋倒しの死亡事故が起きたが、
当時の報道に「歩道橋は道路交通法の適用を受ける」
という警察庁の見解があり、
「警察官は道路の危険を未然に防止するために
「通行止などの措置をとるべきだった」と続いた。
俺は「へぇ~、歩道橋にも道交法が適用するんだ」
と思ったのが印象に残っている。

920:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 03:52:56 6pOwldqM
法律板の「道路交通法総合スレ」で尋ねたところ、以下の回答をいただきました。
------------------------------------------------------------------

839 :無責任な名無しさん:2007/06/01(金) 01:30:02 ID:uKDH/6bF
「歩道橋」は道交法の定義するところの「歩道」でしょうか?



840 :無責任な名無しさん:2007/06/01(金) 02:08:45 ID:RBElKnMs
まず、不特定多数の人が通行する歩道橋は、
一般交通の用に供する場所に当たるので道交法上の道路に当たることは明白。

次に、歩道に当たるかについては、
・歩行者の通行の用に供するためのものであること
・工作物によって車道と区画されていること

の二点を満たす必要があるが、
第一の点は言うまでもなく明らか。
第二の点については、階段のみの歩道橋は、その階段自体が工作物による区画と言えるだろう。
スロープの場合は、その出入り口が工作物による区画がされた部分に存在するかどうか、
つまり、歩道上にスロープが付いている場合は、歩道橋も歩道と言える。
歩道と車道の区別のない道路上にスロープが付いている場合は、
歩道と車道の区別のない道路の連続と言うべきであって、歩道と言うことはできない。

921:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 12:37:05 8HP4L88L
最近は異様に眩しいLEDライトを点けてる自転車乗りが多く、
道路を歩いているときに真正面から当てられると目を幻惑することがある。
そこで自転車板で注意を呼びかけたら、
一部のヤシから「『車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。』という
法律の条文があるが、歩行者は『車両等の運転者』ではない。よってなんら法的な規制の根拠はない」
と返答された。
法律に規制されてなければ何をやってもいいという考え方が、ここのスレの歩行者の一部にも
自転車乗りの一部にもあるようで、法律以前の人間性に問題があると思った。


922:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 14:34:22 QetGl6wE
俺が気に入らない事は法で許されていてもするな!まで読んだ。

923:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 14:48:52 Uds+auJ8
だからといって、無灯火が許されるわけではない

924:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 14:58:31 QosB22EP
>>923
極端だな。下向きにするとか、減光するとか、いくらでも方法はあるだろ。

925:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 15:04:38 +YAkIQ5W
交通法規(交通ルール)のほかに、交通マナーというのがあるんだがね。

926:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 15:54:17 3nvKZ4Ep
>>925
法的知識がない奴に限って、マナー云々口走る。
じゃあ、そのマナーってのは万人に共通なのか?

927:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 16:40:10 6724vyGb
ま、日本は法治国家だからね
法治国家というのは、法にふれなければ何をしても良いという国のことだから
しょうがないよね

928:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 17:01:39 ZRbdtURH
>>927みたく誤解している人が多いが、
「法治国家」とは独裁国家(絶対主義国家)に対する語で、
国家はいかなる場合も法律に基づく行為が求められるというふうに
為政者に対して"法律上の制限"を諭す言葉なのだが。

もっとも為政者たる日本の政治家が「法にふれなければ何をしても良い」という
スタンスなので、>>927みたいに誤解する人が多いのも仕方のないことなのかもしれない。


929:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 17:44:35 a2RTKNy6
法で規制されてないからなんなの?
ちがうでしょ!
マナーと思いやり。
人としての根幹部分でしょ。
法が適用されないからこそ、自分で考えて、他人の迷惑にならないようにしないといけないんでしょ。

930:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 22:26:59 fdd3gkNj
ライトについて一言いわせていただく
付けないのは自転車の勝手だがぶつかった際には金をきっちり頂くからな
警察に直通ダイアルを頂いてる為逃がしやしないぞ

あと逆走してんのはその場で自殺しろ
車さんがカワイソウです



931:おさかなくわえた名無しさん
07/06/01 23:54:40 7kTJcfX1
この間、警察官が3人並んで、
歩道を自転車で走ってるの見たぞ。

俺の地元だけかもしれないけど、
自転車の警察官って、割と歩道走ってない?

932:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 00:00:26 MnmjpLr7
>>931
歩道内での並進は禁止されていないからね(歩行者の通行妨害にならない限り)。
自転車通行可の歩道なら違反ではない。

933:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 00:47:22 Dkjvvllb
例えばパトカーで公務中なら助手席の警官にはシートベルト義務が免除されるのと同様に、
警官は歩道の自転車走行が全面許可されてる、とかないの?

934:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 01:15:48 FoLiif3J
警官の並走は、不審人物を両わきから挟むという
職務習性によるものです。

935:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 05:52:24 7UbzVSJK
>>929
あんたの言うとおりだが、
それが出来ない人間が大勢いるわけで。

936:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 13:52:34 XdU82zuW
自分で考えて他人の迷惑にならないようにできる人間ばかりなら、法律はいらない。
しかし、「自分で考える」ということができない人間もいるから、
そういった人間への最低限の指示として法律がある。
すなわち、「法にふれなければ何をしても良い」と思っている人は、
「自分で考える」ということができない、あるいは放棄した人間とみてよいだろう。

937:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 17:56:50 dVRVEHfh
>>932
>歩道内での並進は禁止されていない
嘘書いちゃいけないよ
ソース出して


938:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 19:37:29 FWoo1x1f
横から口出し。
歩道内並走禁止ならそのソースもよろしく。

939:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 20:20:03 SKQ37yuY
>>938
歩道内かどうかに関わらず軽車両の並走は禁止。道交法軽車両の項目参照。

940:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 20:30:08 pOzA8ubs
>>930
>あと逆走してんのはその場で自殺しろ
車に飛び込み自殺とかね

941:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 20:41:54 k3lXiHCA
2台の自転車のうち1台が歩道の自転車通行帯、もう1台が車道を走って、
事実上の並走状態になっているのを見かけますが(男子高校生に多い)、
あれはマズくないんですか?法的には?

942:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 20:53:08 8vqgO7Yf
>>937
法律板で聞いてみろ

943:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 21:07:03 /ldtuBAb
一台は歩道の車道寄りを走行、
もう1台は車道の左側を走行、
結果として見た目は並走しているように見える状態


これならかろうじて違法ではないが。
歩道内での継続的な並走は言い訳のしようもなく違法

944:おさかなくわえた名無しさん
07/06/02 22:38:16 OxSNFGhM
>>939
これね↓

第19条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と
並進してはならない。

第63条の5 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている
道路においては、第19条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。
ただし、普通自転車が3台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。

並進可の標識(↓これの真ん中あたり。実際に見たことない)がない限り歩道車道限らずダメ。
URLリンク(www.police.pref.kanagawa.jp)


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