07/05/29 20:52:06 z2w2jeFt
>>782
> 受動態なのだが、「認める」のは誰?
たぶん、"世間様"。
> 第六十三条の四普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の
> 規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等
> が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行し
> てはならない旨を指示したときは、この限りでない
とある。警官が歩道通行をするなと指示することで打ち消されるのであるから、
警官が歩道通行してよい、と判断・指示するのでは無いはず。
全ての街角に警官がいるわけでも無いし。
実際には、自転車利用者に判断を委ねるのであろう。
問題が起こったときには、一般に「認められる」状況にあったか、というのが争点になるのだろう。
>>791
> というか、その自転車通行部分を車道と同じ高さにして歩道と区別すれば一番いいんだけどね。
それは自転車レーン(車道部)だよね。そのほうがいい。
自転車は"車両"として振舞えばよいことになる。
歩道通行はルールを複雑化するだけだ。
> 今までにもあるけど。
素で勘違いした。