07/05/29 00:40:48 3thkbHSf
改正道交法より抜粋
www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku73/20070302_2.pdf
> 三前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該
> 普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通
> 行することがやむを得ないと認められるとき。
・安全を理由にすれば全ての歩道が通行可になりうる
現在、歩道通行可でも無いのに歩道を通行してる自転車には、
安全のため、やむを得ず、以外に理由がありますか?
> 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄り
> の部分を徐行しなければならず、
これまでなかった、「中央から」の文言は何のために?