07/05/10 23:31:40 dJXRDGqQ
>>425
>>429
○道路交通法10条
歩行者は、歩道または路側帯と車道の区別のない道路においては、
道路の右側端に寄って通行しなければならない。
ただし、道路の右側端を通行することが危険であるとき、その他やむを得ないときは、
道路の左側端に寄って通行することができる。
○道路交通法13条の2
歩行者用道路または、その構造上車両等が入る事ができない事となっている道路を通行する歩行者については、
10条から13条までの規定は適用しない。
殆ど死文化しているけど、歩行者の通行方法も道交法で規制されてますよ。