07/05/07 22:34:07 esU3DF/C
皆さんこれをどう思いますか?
私は行政庁(県)に市のゴミ行政は以下の法令に反しているから指導すべきである、といいましたら、
県は
「排出者である住民が地域で一体となって、ごみステーションを設置及び管理す
ることは、法令等に違反するものではありません。
そのほか前回までの回答のとおりです。」
生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班
こんな回答一辺倒でした。こちらが法文を示して根拠を示しているのだから、県も法文に基づいて回答してくださいと、言って居るのにです。
そして、自分は自治会町内回答の任意団体には一切所属していないのであり、(地域で一体となって、」とはどう言う意味のことなのか、
とも質問しているのですが、何回もですよ、それでも、こんな回答一辺倒なんですね。
以下の条文は、確かに、収集する者が、施設としてのゴミステーションの管理を当然の義務と規定してます。
自治会町内解がゴミステーションを設置維持管理しているものなら、自治会町内解が収集しているのであると解すほかないでしょう。
それなら、自治会町内会は、以下の条文にあるように(第7条)首長の許可を必要とし、
委託契約を締結していなければならないはずです(第六条の2・二項)。
これがどうして当該県の言う様に「法令等に違反するものではありません。」と言い得るのでしょうか?
そして今後話には応じない、と拒絶してきたのです。