あなたの知っているまったく役に立たない雑学4at KANKON
あなたの知っているまったく役に立たない雑学4
- 暇つぶし2ch314:おさかなくわえた名無しさん
06/12/24 08:05:15 mcbSKKR9
○遺失物法 第四条本文
物件ノ返還ヲ受クル者ハ物件ノ価格百分ノ五ヨリ少カラス
二十ヨリ多カラサル報労金ヲ拾得者ニ給スヘシ
>>313
同じ条文で、下限が半割(5%)というのも決められているのだが。
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