07/04/19 14:19:34 LNJ06c7R
>>714
>>355を書いた者です。
残念ながら、分籍だけでは戸籍が別れるだけで、親子の縁は切れません。
分籍しても、親の欄にはちゃんと両親の名前が残ります。
もちろん相続権もありますし、親の扶養義務もあります。
「推定相続人廃除届」というのを出せば、相続権をなくすことはできます。
ただこれも、縁が一切切れるわけではありません。
分析することの利点は、純粋に感情的なもの(同じ戸籍にあることすら嫌という状態)と、
あとは親に居所を知られないようにすること、くらいでしょうか。
私は親にずっと追い回されたので、居場所を隠すために分籍し、転籍と住民票移動を繰り返しました。
転籍しても除票に附票(住所地の記録)は残りますが、転籍後に変更した分については記録に載りません。
住民票については、過去5件の住所地が残りますが、それ以前のものは戸籍の附票を取らないと分からないので、
何度かこれを繰り返すと、最初の親元の住民票や戸籍から転居先を探すのはほぼ不可能になります。
ただし、転籍をあまり繰り返すと、将来自分の子供達が遺産相続する際に大変な思いをすることになりますので注意。
実際、法律上で「縁を切る」ということはできないようです。
でも>>713さんの言うように、自分だけの戸籍を作るという意味では分籍は良いと思います。
私も、気分的に楽になりましたので。