07/07/01 08:10:24 0
おはよん♪
「失業保険150% トコトン活用術」日向咲嗣 2005発行 →該当する情報なかった
以下 「失業保険最強の知識」漆田公一より 2002発行
受給は、すぐ働ける状態の人(=失業状態の人)しかもらえないんだ。
しかも、受給期間は、原則、退職後翌日起算して、1年以内じゃないか(注意・例外は、短縮)。
ぴょん♂のとるべき方策は、2つらしいネ
①30日以上、働ける状態にない場合 「受給期間延長申請書」の手続き
働く意思のあることを、ハロワに伝えると、最長3年まで受給期間に加算できるらしいネ
以下はよく分からないので、まる写し
②>「待期」が終わってる人で、治療が終了するまでに、30日まではかからないが、
病気や怪我で15日以上就職できないときは、基本手当てにかわる「傷病手当」を受け取ることができる。
傷病手当を受け取ると、その期間は基本手当ての所定給付日数から引かれてしまう。
しかし、受け取る給付金は、同じなのでソンはない。
傷病手当てが、「15日以上働けない」ときに支給されるということは、
病気や怪我で30日以上、働けない場合には、受給期間延長と傷病手当のどちらかを選択できるようになっている。
だから、給付を先延ばしにするよりも、とりあえず給付金をもらいたい場合は、傷病手当を支給してもらうようにするといいだろう。<
注意事項の後書きとして
各地のハロワで、>裁量に委ねられていることが多い。・・くれぐれもご自身でご確認されるように<とのこと。