07/06/18 10:57:05 5o+UaUyL
>>787
今は静かでも隣人の騒音によって体を壊して通院しているのなら
少額訴訟で損害賠償を請求するという手もありますが・・・
1回の注意で改善されず何回か注意したという事は
相手も迷惑が掛かっているにも関らず騒音を出し続けたのでしょうから
相手に故意・過失が無いとは言い切れないですし
迷惑行為とあなたの受けた損害に因果関係もあるように思われます
通院しているのであれば診断書も貰えるでしょうから
経過欄に隣人の騒音等の記述があれば証拠の一つにもなります
部屋に帰れなくなる程追い詰められたのなら占有権を害されたと
主張するのもいいと思います
不法行為を理由とするならば損害・加害者を知った時から3年
行為の時から20年以内なら消滅時効は完成しません
いろいろ立証しなければならないし難しいとは思いますが・・・
仮に勝てなくても相手に与える精神的なダメージは
相当なものかと思われます
補足:少額訴訟は請求金額の1%の手数料で提起できますが
相手が異議を申し立てたときは通常の裁判に移行し
長期戦になりますので費用と時間も相応にかかります