07/11/05 11:04:31
>>725
文章から子供さんの書き込みと思ってしまいまして大変失礼いたしました。
「動物の愛護及び管理に関する法律」の存在を知らなかったり安易にお考えになっていたりする世代の方々でしょう。
動物を殺傷すると法に触れることになるのは猫に限りません。
同法44条第4項に愛護動物として刑罰の対象となる種類が記されています。ご参考までに。
一牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの