07/10/29 12:28:40
■■■このスレを見る方へ■■■
定食と称する毒エサなどにより猫を駆除するのは、動物愛護法違反になりません。
むしろ野良猫に一時の感情で餌やりをし、自分の都合で急に餌やりをやめると、
《1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます》
3-6に記されている方法は違法もなにも法規定そのものがありません。
「保護した猫は保健所に連れて行きましょう」(地域猫は野良猫です)
間違った情報にだまされないように気をつけましょう。
ここや2ちゃんねる内の他のスレッドで「地域猫」(=野良猫)をすすめている人達は、
あなたの人生や被害に何ら責任をとってくれるわけではありません。
くれぐれも一時的な偽善心や猫基地の口車にのせられて早まった行動をしないで下さい。