07/10/10 15:23:45
>動物愛護法は野良猫と猫愛誤のわがままを守る法律ではありません。
あったりまえじゃんw
牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類
を虐待から守る法律。
この「ねこ」っていうのには飼い猫も野良猫も区別なく含まれる。
>なにしろ動物愛護法では駆除については何も規定してないですし、「みだりに」
>殺さなければ必要の範囲で駆除OKです。虐待はいけませんが駆除はOKです。
この2行は意味不明。どこから『必要の範囲で駆除OK』というトンデモ解釈が出てくるのか、
もっとキチンと説明して。