07/10/07 01:46:53
レスほとんど読まずに書き込み。
私が住んでる神戸市では、「野良猫を捕まえて保健所に持ち込めば引き取りはします」とのこと。
ただ「野良猫がいるから捕獲してくれ」は無理。
捕獲器を設置して野良猫を捕まえるのは違法ではないけれど
うっかり飼い猫を捕まえてしまった場合、窃盗罪に問われる可能性が。
また、実際には野良猫であっても、
野良猫に餌をやるような人間が「これは私の猫だったのに!」と言い出した場合
「野良猫だった」という証明はほぼ不可能だし、
捕獲器を設置する時点で、まず100パーセント近隣の住人とのトラブルに発展するので
「オススメできない…というより、やめた方がいいと思いますよ~」との話(by区役所担当者さん)