06/12/02 15:39:18
エステの契約などを解約したいと思って消費者センターなどに相談する時は頭を整理して、
契約から「契約日から8日間以内のクーリングオフ」であるのか、施術サービスを受けた後の中途解約、
又は施術も受けていない、商品も使用していないが契約日から8日間以上経過している。これも中途解約に
なるでしょう。あともう一つ「契約の取消し」というのがあります。中途解約は清算する法律なのですが、
契約の取消し請求は全額返金を求める法律です。これは広告が事実と違う。
契約担当者が事実と異なる事を言った。などです。これは施術中でも終了していてもかまいません。
自分がどのパターンであるのか?整理してから相談するといいと思います。
しかし、消費者センターなどの相談員にも知識の差があるので注意したほうがいいです。
私は契約の取消しをした事があります。それも2回もです。勉強なりました。
中途解約は事務的ですが、取消し請求はある程度知識は必要かもしれないです。
でも結局は行動するか?しない?かだと思います。