07/11/04 03:35:33 yUeldeKq0
>>883
正確には違います。過払い金=超過利息分なので借入元本は返すべき金銭であって
利息は払うべき金銭です。つまり借入元本に対する利率によって利息が生じるので
その利率が法定利率以上であった場合その超過利息部分(つまり払い過ぎた利息)が
過払い金となります。
>>888
細かいフォローありがたくお受けします。裁判所の姿勢より質問者に「和解」と言う
ものの意義を分かりやすく教えるためにはあのような書き方でよろしいかと思いました。
訴外和解の場合「和解書」で訴訟上の和解の場合「和解に代わる決定」でいいのでは?
普通ここでは「和解に代わる決定」を貰った場合「和解調書」に○○とありますか?
などと言う質問はまずありません。ここで分かりやすい回答の仕方でいいのではありま
せんか?利息と遅延損害金は私のミスです。同じ5%でも意味合いは全く違いますからね。
ここで一番分かりやすいであろう回答の仕方を心がけてるつもりでしたがあなたのような
質問・回答全てに目を通して更に法的にも詳しい人がいると安心しました。
>>894
現在アイフルの子会社と取り引きがあるにも関わらずライフの入会をどうするかを考えている
のですか?それともその子会社の残債をライフで借り替えをする意味でしょうか?
ライフの入会をしなくても何も問題ありませんし過払い請求しようとしてるのに借金を増やす
だけです。借り換えの場合はあなたはアイフルから指導されてるように思えますが請求時に
分断契約などと争点になることがあります。債権譲渡や吸収合併などで生じる借り換えは
業者によっては一連取引ではないと反論されることがあります。