07/11/03 10:08:43 lN4aY7Nf0
>>879,880
横からスマンですが・・・
>和解と言うのはお互い争点を妥協し合ってと言う雰囲気
が強いもの
裁判上の和解(和解に代わる決定含む)は、まず「互譲」というのが
根底の考え方です。だから、お互いに妥協するのは当たり前というのが
裁判所の姿勢です。
したがって、「訴訟費用は~」の文言が入るのは多いんじゃなくて、それがデフォ。
それから、裁判上なら「和解書」じゃなくて「和解調書」。用語は正確に。
>「和解に代わる決定」を貰った業者には裁判所で執行文の付いた判決文を作成してください。
和解に代わる決定なのに、判決文とは?
判決じゃないんだから、判決文ではありません。この場合は「決定文」です。
判決と同等の効力を持つ意味合いで使ったんだろうけど、勝手に用語の使い方を変えないで欲しい。
決定文に執行文付与の申し立てを裁判所にしてください。と書くべきでは。
>業者に11/2からの利息も入れたものを早期期日に入金する約束を取ってください。
この場合は、「利息」じゃなくて「遅延損害金」でしょ。
利率は5%で変わらないにしても、根拠は利息とは違いますよ。
重箱の隅をつつくようで申し訳ないが、素人だからだいたい意味が
通じればいいやっていうあいまいな言葉の使い方は容認しかねます。
特に裁判に臨む場合、言葉の意味、定義はことさら重要ですから。
過払い請求をした人の中で「悪意」を「悪気があった」と思ってるヤシは
誰もいないはずで、程度は違っても同じこと。