07/11/03 03:58:31 EQ8OoHOL0
>>860
「和解に代わる決定」を貰った業者には裁判所で執行文の付いた判決文を作成してください。
そして判決送達証明・判決確定証明書を取りその書類をできればFAXで送ってください。
その後電話をかけ「強制執行」する気はあることを主張してください。業者に11/2からの
利息も入れたものを早期期日に入金する約束を取ってください。(利息は恐らく和解に代わる
決定の正本にあると思います。ない場合は入れないでください)
もし業者が入金日を指定しなかったり入金日が遅い場合は強制執行しましょう。
訴外和解の方は速やかに訴訟を再開してください。期日延期でしたらその期日に出頭しましょう。
相手業者には訴訟を再開する事を伝え次回口頭弁論時に上申書として訴外和解交渉から現在に至る
までの経緯を書いて和解書のコピーも持参し判事に提出し早期判決を求めましょう。
和解書交わしながら入金しないような業者であれば判決が出ても入金しない可能性もあります。
その時は前述の業者と同じように強制執行で取るしか方法がないのも事実です。
分からない事はその都度調べたりここで聞けば必ず取り返せるはずです。どうしても
行き詰まってしまったら弁に依頼する方法も残ってるのですから。頑張ってくださいね。