07/11/02 11:16:05 w/uPf/8X0
>>839
あなたの場合、1996/4/11時点での借入残高496035を0とするのが残高無視計算です。
2行目の借入以降は皿の履歴通りでいいです。
前の発言も見ましたが、不開示の損害賠償を請求する場合は
全履歴の提示を再度、請求しないといけません。
二度目の催促時に、破棄した等の話が出ればそれで終わりですが、
明確な答えが出ないならば(調査してみますとか、もう少し時間が欲しいとか)
確定的な返事がもらえるまで請求するべきです。
この間、極端な引き延ばしなどに合ったときは金融庁に連絡をすると言っておくべきでしょう。
確定的な答えが出た場合(破棄した等)、その旨書面でもらうように話しましょう。
裁判上、重要な証拠になります。
また、再請求せずに裁判を起こした場合、損害賠償に対する評価が下がるのは否めないと思います。
どういった訴状を書いておられるかわかりませんが、損害賠償は皿による履歴の改竄により
過払い請求がスムーズに行えなかったことが重要なポイントになります。
そのための余計な労力をあなたがどれだけ強いられたかが評価を分ける要因になるわけです。