07/11/02 04:25:23 uGxt+tPH0
>>820
> マニュアルには訴状とともに、甲証として過払請求書の添付とありますが、
マニュアルは、事前交渉をした証拠として、過払い請求書を甲号証として
提出するように書いてあるのかもしれないけど、必ず必要な証拠書証と言うわけではない。
事前にこんな交渉をして訴訟に至りましたという説明程度の書証だと思います。
> 過払請求書には、「提訴した場合には・・・」との文言があり、
> 提訴するのにこの文言は?と思いますが、
> 内容はどのようにしたらよいのでしょうか?
内容を勝手に変えてしまったら、証拠として通用しないでしょう。
上にも書いたように、事前交渉をした証程度の書証なので、
内容に関しては気にしなくても大丈夫です。