07/11/01 13:08:08 QAEiHEvJ0
>>771
いったん整理した方が良いよ。
まず、残がある無いにかかわらず、ある会社に対して過払い返還訴訟を起こした場合、他社の過払い請求・訴訟に
影響があるのか・・・これは絶対にない。
法律上、過去の判例上、そして実経験から言っても、どんなイかれた判事が担当しても確実に影響は出ない。
なぜなら、貴方がいつその契約で過払い状態になったことを認識したのかを、被告は立証できないから。
被告が、A社の過払いとB社の過払いの因果関係を立証しない限り、こちらが任意で支払ったことを証明できないからね。
勿論そんなことは立証できない。
つまり、請求書を送り付けた会社にその後に入金したとかじゃない限り、任意に支払ったことにはならない。
だから、普通に請求・訴訟すればいいよ。
もっと言うと、契約が途中でみなし弁済になったりならなかったりすることはないから、そんな書き込みを信用しないようにね。