07/11/01 00:25:32 Yn+YmI5H0
>>740
>問題でもなんでもない、原告が錯誤していたか問いただすのが判事の役目。
原告の錯誤を構成する要件事実は裁判の中に提出された証拠をあてはめることで検討されます。
裁判官が「俺も証拠出すぞ」と丙号証?を提出するのでしょうか。
民事裁判の大原則である弁論主義は「当事者のみの権限であり、裁判所は職権で事実と証拠を探知して、
それを裁判の基礎資料とすることはできない。」という当事者の権限に基づいています。
原被告は事実を語り、証拠を出す。裁判官はそれによって法律を語る(法的効果を判断する)。
やっぱり勝手に証拠を持ち出す判事は大問題でしょう?