07/11/01 00:18:47 oHD7nDk6P
原告や裁判官(!)からみなし弁済や非債弁済を主張される可能性はあるでしょうね。
そんな時には↓の判例があることを思い出してください。
昭和44年11月25日最高裁第三小法廷判決
URLリンク(www.courts.go.jp)
> 債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を
> 任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法四九一条により、残存
> 元本に充当されるものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところであ
> り(昭和三五年(オ)第一一五一号、同三九年一一月一八日言渡大法廷判決、
> 民集一八巻九号一八六八頁参照)、また、債務者が利息制限法所定の制限を
> こえて任意に利息・損害金の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当
> すると、計算上元本が完済となつたとき、その後に支払われた金額は、債務
> が存在しないのにその弁済として支払われたものに外ならず、不当利得とし
> てその返還を請求しうるものと解すべきことも当裁判所の判例の示すところ
> である(昭和四一年(オ)第一二八一号、同四三年一一月一三日言渡大法廷
> 判決、民集二二巻一二号二五二六頁参照)。
>>745
簡裁の書記官上がり?それとも元私大法学部教授かな?
控訴してやって欲しいところですが
とにかくがんばれ