07/10/31 23:46:15 GWbcKHXH0
>>735
期限の利益喪失と43条の任意に支払った事の関係をもう一度良く考えてみよう。
任意には支払わなかった、なぜだ、約定利息を支払わなければ、一括返済を迫られと思い
支払った。(つまり、錯誤していた)
しかし、利息制限法の利息を支払っていれば一括返済を迫られる事は無い。
つまり、過払い裁判を起したときには、この関係を知っていた、という事。
立証に関しては、それをするかしないか、たまたまこの件は、判事がこのことを知っていた。
しかし、事実は、この関係を知っていて、皿の約定利息を支払った場合、その利息に関しては、
みなし弁済が成立している可能性がある。と言っていいる。
このことに関しては、残債があり提訴してから、支払うなというのと同じ事。