07/10/28 23:44:59 qD0HXh9hP
>>506-507
答を出してしまえば、結局、↓の判例を知っているかどうかの違いですね。
昭和43年11月13日最高裁大法廷判決
URLリンク(www.courts.go.jp)
思うに、利息制限法1条、4条の各2項は、債務者が同法所定の利率をこえ
て利息・損害金を任意に支払ったときは、その超過部分の返還を請求すること
ができない旨規定するが、この規定は、金銭を目的とする消費貸借について元
本債権の存在することを当然の前提とするものである。けだし、元本債権の存
在しないところに利息・損害金の発生の余地がなく、したがって、利息・損害
金の超過支払ということもあり得ないからである。この故に、消費貸借上の元
本債権が既に弁済によって消滅した場合には、もはや利息・損害金の超過支払
ということはあり得ない。