07/10/27 03:47:16 iRvLRBVD0
>>358
破産後の財産は色々と制約があるのは事実ですがうる覚えですみませんが破産後でも
過払い金は俗に言う隠し財産にはあたらないので過払い債権は破産後でも権利がある
はずです。1.2回この判例を読んだことがあるのですが見つかりません。
その司が怪しいかどうか分かりませんが一度弁・司の無料相談でこのことを聞いてみ
るといいです。司に対して依頼時の費用以外払う義務はありません。仮に法律的に
そうであっても30万を超える金員を司が受け取る理由がありません。
>>362
ほとんどの人が明細などないですから自分の記憶などで業者の出してくる履歴を
引き直してると思います。自分の記憶とあまりにも違う場合は改竄などの可能性が
ありますが苦労して返したお金のことですから多少記憶は戻せるはずです。
>>363
wikiや検索をしてください。「残高0(ゼロ)計算」若しくは「残高無視計算」、
「推定計算」などです。またwikiなので過去スレを掘るのもいいですよ。
証拠となるものがない場合は「残高無視計算」となる場合が多いようです。