07/10/26 02:22:21 pPEQnZNj0
>>323
答弁書は期日前に届く場合もあれば期日当日に裁判所で手渡しの場合もあります。
答弁書は被告→裁判所→原告 なので慌てないで待ってください。答弁書がいつ
受け取ったかでその後の対応を決めればいいですから。
期日前に電話による和解も被告から連絡がある場合もありますし原告から連絡して
と言うパターンもあります。あなたが和解交渉をしたいのであれば連絡すればいい
ですよ。
>>324
どう思います?は「好きにしてください」としか言えませんからその聞き方はあまり
お勧めしませんよ。時効が絡んでくるなら主張するのは面倒(適切か分かりませんが)
かもしれません。途中で心が折れて「あの時100万で和解すれば・・」と思いそうなら
和解もありです。117万キッチリ取れる意気込みなら判決まで!