07/10/25 02:45:00 0/gPfiW60
>>217
その申立書が書記官に受理されたら被告にも通知が届きます。その後確定すればその旨も
被告に通達されるので基本的には大丈夫です。不安なことは書記官に電話すれば大概の
ことは教えてくれますよ。
>>241
業者は法律内での和解が必要なだけなんでしょうね。ただ判決ではなく和解なのであなたの
希望する金額ではないかもしれません。業者は金額は提示してくるはずです。請求の通りでは
判決もらうのと代わりないのですから当然請求金額より低いのが予想されます。
ですからあなたの和解できるラインを決めて当日答弁書を見て決めればいいです。
電話で和解交渉して和解金額を言わないと言うのも変な話ですけど。
>>258
UC分は和解できそうだったにも関わらずJCB分での一連が相手には受け入れられなく
このままでは双方和解できないですと言われたのですよね。現状では和解は業者次第なの
で双方とも提訴するしかないでしょう。JCB分を提訴必至と考えているならUC分も和解
はできそうもありませんね。