07/10/25 02:02:50 0/gPfiW60
>>183>>192
言葉足らずでした。すみません。原告敗訴ならそう言うことになりますね。敗訴したら
敗訴した側がと書いたのでその主旨は分かると思いました。さらに訴状の書き方は計算
書を添付書類にする場合はあのように書くのが一般的ではないですか?
>>185
同じカードでリボと一括が使えるのでしたら充当は可能です。引き直す場合は一括は18%
にしリボは15%にされてますよね。両者を一連で計算してする方法も可能です。
ただ業者はもちろん認めないでしょうね。少しでも抵抗をなくすのであれば一括の過払い
金を現在のリボの残債に充てるとかでしょうね。両者共完済してるのであれば争っても
いい案件かもしれません。
>>197
問題ありませんが履歴請求時に現在の住所に変更すればいいだけです。前住所を記載して
送付先を現住所にすれば大丈夫です。登録住所と現住所が違うからと言って履歴を拒む
理由にはなりませんので。