07/10/24 21:25:35 blB6EsleP
>>230
アイフルの場合、2000年以降は初日不算入ですよね。
取引中に不算入の期間について過払い請求されてからの算入主張は信義則(民法一条)に反すると主張しては?
全体の不算入主張はたとえ勝っても相手が控訴すれば最高裁に上がることになります。
ってか、そんなに差額が出ました?
以下、前スレからコピペ↓
10/21(日)10:33 ID:P
>>962
こんな判例がありますよ。
昭和33年06月06日 最高裁判所第二小法廷 貸金並びに売掛代金請求
URLリンク(www.courts.go.jp)
消費貸借における借主は、特約のない限り、契約成立の日から約定利息を
支払うべき義務がある。
初日算入の差額ってそれほど大きくないと思うし、過払い金も初日算入できる
から争うほどのことも無いと思うんですが。
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